2.06    自動車等使用届

 本学では交通事故などのリスク回避のため、実務訓練期間中の通勤手段は公共交通機関の利用を原則としています。
 ただし、公共交通機関での通勤が難しい機関での実習では、自動車等の利用を許可します。自動車等を使用する場合は、自動車等使用届を提出してください。自動車等使用届は指導教員の確認、承認欄に押印またはサインを受けてください。
 無届けでの自動車等の利用や、虚偽の記載があった場合、実務訓練を中止する場合があります。
 また、海外履修では如何なる理由であっても、自動車等の使用は一切認めません。

《自動車等》

  • 自家用自動車
  • バイク
  • 原付 (第一種原付・第二種原付)
  • 電動式キックボードなど

   ※ナンバープレートがついている車両を自動車等としています。