1.10 実習日以外の行動について
実習地までの移動時や、実務訓練期間中の実習が行われない日は、実務訓練に支障を来す恐れのある以下の行動を原則として禁止します。
《禁止行動》
- 実務訓練に関係のない理由で、複数の国を経由する移動
(例:実習地までの渡航をハワイ経由で行い、ハワイで観光する) - 実務訓練を行う国以外への移動
(例:隣国に観光に行く) - 危険を伴うアクティビティやスポーツ等
(例:スキーやスノーボード、登山やロッククライミング、モータースポーツ等) - 公共交通機関以外を使用した100km以上の長距離移動(ただし、実習地までの移動は除く)
(例:豊橋から九州まで自動車で旅行に行く)
上記以外でもリスクが高いと考えられる行動については、事前に指導教員に相談してください。